埼玉RB規約・細則

埼玉RB規約

(名称)
第1条
本会は、「埼玉レスキューサポート・バイクネットワーク」といい、通称を「埼玉RB」という。

(目的)
第2条
第一項:本会は、オートバイの機動力とそれを支援するネットワークにより、災害時における情報活動並びに救援活
動の支援を行い、地域社会に貢献することを目的とする。
第二項:本会員の災害時の災害支援活動並びに平時の災害予防関連の活動を相互に互助支援することを目的とする。


(基本理念)
第3条 本会の活動は、ボランティアを基本とし、法を遵守し安全を最優先にした活動を旨とする。

(事業)
第4条本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)会員の訓練および研修
(2)会員相互の交流と親睦のための事業
(3)本会の広報と啓蒙のための事業
(4)その他、目的を達成するために必要な事業

(組織)
第5条 本会は、本部役員、事務局、班、監査で構成する。
第1項:監査は監査委員会を何時でも設置出来る。
(1)監査委員会は、監査・RB役員・RB以外の者で構成する。
(2)埼玉RBの運営が法令違反の疑い・公共の秩序を乱す行為が有る場合に設置される。

(会員)
第6条 本会は、以下の3種のメンバーで構成する。
(1)会員
(2)賛助会員
(3)名誉会員

(役員の種類および選任)
第7条 本会会員から、以下の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)事務局長 1名
(4)監査 1 名
2.役員は、総会において選任する。

(役員の任務)
第8条 役員は、以下の任務を担う。
(1)代表は、本会の円滑な運営を図り、本会を総括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表が業務遂行不可能な場合はこれを代行する。
(3)事務局長は、事務局を統括する。
(4)監査は、RBの運営が法令遵守にて運営されているか監督するものとし、会外の監査委員会臨時委員を任命し
て監査委員会を開催できる。そして会の運営と会員身分の最終処分を決定出来る。

(役員の任期)
第9条
1.役員の任期は1年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は再任することができる。
3.役員は、辞任または任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。

(会議)
第10条
1.本会の会議は、総会、埼玉RBミーティングおよび運営ミーティングとする。
2.総会は、1年に1度以上開催する。
(1)総会は、代表により、又は会員の 3 分の2を越える動議にて開催される。
(2)総会は、本会の会員をもって構成する。
(3)総会の議長は、代表の指名による。
(4)総会の議決は、会議に出席した構成員と会員の委任状の合計が過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は
議長の決するところによる。
(5)総会の議案書、委任状の送受は電子メールにて実施するものとする。
3.埼玉RBミーティングは、年度計画に基づき開催する。
(1) 埼玉RBミーティングは、代表により開催される。
(2) 埼玉RBミーティングは、本会の会員をもって構成する。
(3) 埼玉RBミーティングの議長は、代表の指名による。
(4) 埼玉RBミーティングの議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長
の決するところによる。
(5) 上記 1 から4のミーティングの議決と同等な行為として役員全員による稟議決済にて決することが出来る。
(6) 稟議決済にあたって、その内容に至る企画書を全会員に事前配布を行い周知徹底を行うことを要す。
4.運営ミーティングは、必要な時に適時開催する。
(1) 運営ミーティングは、本会の役員により開催される。
(2) 運営ミーティングは、本会の会員をもって構成する。

(顧問および相談役、監査委員会臨時委員)
第11条 本会に顧問および相談役をおくことができる。
(1)顧問は、運営ミーティングの同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な事項について諮問に
応じる。
(2)相談役は、本会の発展に寄与した者のうちから代表が委嘱する。相談役は、本会の運営について相談に応じる。
(3)監査委員会臨時委員は、RB以外の者から任命され実費諸費用等を会に請求出来る。

(事務局)
第12条 事務局は、本会運営に際し、必要な事務と監査委員会臨時委員を任命できる。

(会計)
第13条 本会の会計は、会費、賛助金、その他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(規約の変更)
第15条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。

(雑則)
第16条 この規約に規定するもののほかに必要な事項は、別に定めるものとする。

(評価)
第 17 条
埼玉RB会員の活動を評価する目的で個々の会員に付与するポイント制を定める。この付与ポイントを災害支援活動
時の交通費にあてることが出来る。またこのポイントは他の会員に譲渡が出来るものとする、退会によってすべての
ポイントは消滅する、使用によって付与累計ポイントより控除される。なお 1 ポイントは 1000 円にて充当する。
(1) 代表は 5 ポイント・副代表・役員は 3 ポイントを年間毎に付与
(2) 入間市訓練・九都県市訓練参加で 3 ポイント
(3) 外部の機関との会合参加・研修参加等で承認を得ての参加に 2 ポイント
(4) 代表の判断で個別に 1 ポイント付与出来る。

附則
この規約は、平成 27 年 4 月 1 日より遡って施行する。

(履歴)
平成11年4月21日
・班の分割(通信班→インターネット班、無線班)
・役員の追加(班長、副班長、名誉隊長)
・役員の任務の追加(名誉隊長)
平成12年5月28日
・構成員を「隊員」から「会員」に変更。
・組織を、「本部役員、事務局、地区、班、監事で構成する」と見直し、
会員の「地区への所属する事」を明記。
・地区所属の明記。
・役員構成を変更。
(追加:事務局長、 削除:会計、書記、班長、副班長、監事、名誉隊長)
・役員任期を「3年」から「1年」に変更。
・「役員会」を廃止し、新たに「運営ミーティング」を新設。
・総会,定例会の開催は、「代表が行うこと」を明記。
・総会,定例会の議長は、「代表が行うこと」から「代表が指名すること」に変更。
平成14年5月19日
・会議の名称を「定例会」から「埼玉RBミーティング」に変更。
平成 26 年秋
規約の全面見直しを実施する。

埼玉RB細則

本細則は、会の運営において『埼玉RB規約』を補うものとする。

(入会)
本会は、原則として埼玉県内に在住、在勤、在学し、本会の主旨に賛同するものであれば、誰でも入会することがで
きる。
本会に入会しようとするものは、事務局に入会申込書を提出しなければならない。

(退会)
会員は、本会を退会しようとする時は、その旨を本会に届けなければならない。
会員は、2年度に渡り連絡または会費の納入がない場合は、退会扱いとする。
本会の目的および理念に反したもの、本会の名誉を毀損したもの、または本会の秩序を乱したものは、本会役員の協議により除名されることがある

(会費)*1
入会または継続するものは、本会に会費をすみやかに支払うものとする。
また、会費は、原則として運営費、災害支援活動費として使用されるものとする。
(1)会員 年間3,000円とする。
ただし、年度の後半(10月以降)に入会したものについては、当該年度の会費を1,500円とする。
(2)賛助会員 年間一口3,000円(一口以上)とする。

(連絡の停止)
入会申し込み後、1年間参加または連絡がない場合は、本会からの連絡を停止するものとする。
また、会費の納入がないものに関しては、3ヶ月間連絡がない場合に連絡を停止するものとする。

(会議)
本会の会議の日程および内容は以下の通りとする。

  1. 総会は原則として毎年4月に行い、以下の内容を必要に応じて協議するものとする。
    (1) 活動報告の承認
    (2) 会計報告の承認
    (3) 活動計画の承認
    (4) 会計予算の承認
    (5) 役員の選任
    (6) 組織の変更
    (7) 規定の改廃
    (8) その他
  2. 埼玉RBミーティングは、以下の内容を必要に応じて協議するものとする。
    (1) 事務連絡
    (2) 活動内容の検討
  3. (3) 会員から会の運営に関する企画書が提案されたとき
  4. (4) その他
  5. 運営ミーティングは、以下の内容を検討・協議するものとする。
    (1) 埼玉RBミーティングでの協議内容の検討
    (2) 本会内外の連絡及び調整
    (3) 会計の検討
    (4) 補欠役員の選任
    (5) 規定の検討
    (6) その他

(細則の変更)
この細則は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。

(会計処理)
1.事務局に会計をおくものとする。
2.会計は、おもに以下の内容を扱うものとする。
(1) 会費
(2) 賛助金
(3) 雑収入
(4) 繰越金
3.本会の活動を行う際は、それぞれの活動の担当者が金銭管理を行い、会計へ報告するとともに必要な金銭の出納を
行うものとする。
(1) 単品で 1 万円を越える出金は稟議申請を要す。
(2) 会計担当は小口現金として 10 万円以内で現金を運営できる。
(3) 現金の請求・支払いは証書を添付して事後請求とする。

(議事の記録)
本会の活動を行う際は、それぞれの活動単位の担当者がその内容の記録をとり、事務局に報告するものとする。

(個人情報の管理)
会員の個人情報は、本会が責任を持って管理するものとする。
個人情報の公開は、原則として会員のみとし、本人の同意を前提とする。また、その範囲は必要最小限とする。
会員は個人情報を編集・加工・再公開しない。

(写真等の扱い)
本会の活動記録として撮影される写真等(デジタルカメラによる電子画像やビデオ等を含む)は、必要に応じて対外的
に公開することがある。

(班)
以下のような班を設けるものとし、各班ごとに班長、副班長をおくものとする。
(1) バイク
(2) インターネット
(3) ファーストエイド
(4) 無線
(5) 後方支援

(退会時の返却品)
退会者は、以下の物を会に返却するものとする。
(1) 埼玉RBベスト・RB帽子(但しベストは時価にて引き取るものとする)
(2) 埼玉RB関連の資料・備品等

(保険)
(1)平常時の会員活動においては、各個人の自己責任とする。
(2)ボランティア保険は各自で加入のこと。

(その他)
(1)「報・連・相」(ほうれんそう)報告・連絡・相談を会員相互で徹底!
(2)代表・副代表が会議等不在であっても、会員のみの決定ではなく必ず、代表・副代表の
承諾を要す。
(3)会が運営する関係名簿の閲覧等公開する、之に反するメンバーは当会員に入会させない。
(4)入会時事前調査及び入会後に著しく会に迷惑を掛けたときは代表、副代表が協議して即
除名することができる。
(5)会員として4項の処分に不服がある場合は監査に意議申し立てを申し立てて、監査委員
会設置の申し立てが出来るものとする。

(履歴)
平成10年12月19日
・写真等の扱いの追加
平成11年4月21日
・中途入会者の会費の扱いの追加、定例会開催日程の変更
平成12年5月28日
・細則の定義を明記
・「細則の変更」を追加
・退会に、未連絡者と会費未納者の扱いを明記
・退会に、除名検討する者を明記(曖昧さ排除のため)
・会費の支払い義務を明記
・連絡の停止の、登録の抹消と連絡の再開についての記述を削除
(特記すべき事項でないため)
・総会の成立条件を削除(事務的負担による、会の運営へ行き詰まりを避けるため)
・定例会の開催日の原則を削除
(年間計画検討時に、必要と思われる頻度で開催を決めるため)
・定例会、運営ミーティングの内容の見直し
・会計の取り扱い内容の見直し(実務に近い内容に変更)
・議事録の報告先を「本会」→「事務局」と明記
・情報管理の文面の見直し(分かりやすい表現に変更)
・班、地区の明記
平成12年5月28日
・会費の使用目的を明記
・賛助会員の会費を明記
・会議の名称を「定例会」から「埼玉RBミーティング」に変更。
平成15年5月18日
・退会時の返却品について追記
平成16年5月14日
・情報管理について、公開名簿取り扱いの明文化。
平成18年5月21日
・細則の変更をする機関を、「埼玉RBミーティング」を削除し「総会のみ」とする。
・写真等の扱いの「原則として、撮影時には、口頭にてその旨を伝えるものとする。」を削除。
・「情報管理」の名称を「個人情報の管理」とする。また、「個人情報の公開方法は、原則として手渡しとする。」を削除。
平成21年5月24日
・保険、その他を追加。
平成 26 年秋
規約の全面見直しを実施する。
平成27年 4 月 12 日定期総会提案。

*1 令和6年4月7日 令和6年度会費規程改定
 会員 2,000円→3,000円、10月以降1,000円→1,500円
 賛助会員 一口2,000円→3,000円